教育訓練給付金
返還義務のない国の給付制度です。
教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、教育訓練経費の一部が支給されるものです。
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)、または被保険者であった方(離職者)を対象に、実際に支払った学費(入学金や授業料等)等の経費に対して支給されます。
この度、当学院では作業療法学科にて指定を受けることができたため、ご利用していただけます。
当学院では2026年4月に作業療法学科へ入学する方が対象となります。
・2026年4月の入学生
・作業療法学科のみが対象
※当学院が適用の指定を取り消された場合、支給されないことがあります。
支給対象者
①雇用保険の被保険者(在職者)
専門実践教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」という)に雇用保険の被保険者の方のうち、支給要件機関が3年(初めて教育訓練給費金を受給する場合は2年)以上ある方。
②雇用保険の被保険者であった方(離職者)
受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象機関の延長がおこなわれた場合には最大20年以内)であり、かつ支給要件機関が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は2年)以上ある方。
申請・支給の流れ
① ハローワークで受給資格の確認
まずは、給付条件を満たしているかどうか、ハローワークにてご確認ください。
② 「キャリアコンサルティングの受講」と「受講前申請」
受講資格のある方は、ハローワークで訓練対応キャリアコンサルタントによる「訓練前キャリアコンサルティング」を受け、「ジョブ・カード」の交付をされた後、ハローワークなどで配布する『教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票』と『ジョブ・カード』、その他の必要書類を住民票所在地のハローワークへ提出します。
※上記の手続きは、受講開始日の2週間前までに行う必要があります。
支給金
※上記は支給金の上限額にて算出しています。
※変更になる場合などがございますので、お近くのハローワークにてご確認ください。